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プロフィールムービーで著作権はどうする?音楽利用の注意点まとめ

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結婚式で多くの新郎新婦が流すプロフィールムービー。友人に依頼したり、自分で作ったりして準備しようと考えている人も多いのではないでしょうか?

ここで、一つ注意が必要なのは著作権について!申請や準備を怠ってしまうと、せっかくのプロフィールムービーが流せない!

なんてことになってしまうこともあるんです…!そこで今回は、結婚式のプロフィールムービーで必要な「著作権」とは一体何か。音楽を利用する際に注意しなければならないことをご紹介していきます。

1.好きな曲を自由に使ってもいいの?著作権についてサクッと解説

著作権って何?どうして申請が必要なの?

まず、そもそも著作権とはいったい何なのでしょうか?著作権とは、音楽をはじめとして文章や絵画、写真などに発生している権利です。

著作物を使用することに対して、著作者が使用することを許可したり、禁止したりする権利を持ちます。つまり、勝手にその音楽が営利目的で使用されたりすることを防ぐ目的があります。

結婚式で著作権が厳しいのは、実はその参加した人の多さによります。一人で映像をつくって映像を流す分には著作権も気にせず楽しんでしまえるのですが、その映像を見る人が50人くらいいれば、それはミニコンサートくらいの規模になってしまいますよね。そこで流すBGMは著作権の申請の対象になるのです。

プロフィールムービーのBGMはこの2つを抑えよう

「著作権」とざっくり言ってしまいましたが、実はこの「著作権」の中にもいろんな種類があるんです。

その中でも、結婚式のプロフィールムービーを作る際に考えなければならない権利は①演奏権、②複製権の2つです!この三つはプロフィールムービーを作るうえでとても重要になってくるので、1つずつ説明していきますね。

①演奏権

まず、一つの音楽を使用するときに必要なのは「演奏権」。

しかし、演奏権に関しては結婚式会場がJASRACと包括契約をして、承諾申請をしているので個人的に申請する必要がないことはほとんどです。ただ、ごくまれにそうではない会場もあるようなので、ぜひ式場の人に確認することをお勧めします。

②複製権

プロフィールムービーで一番問題になってくるのが、この複製権です。実は、先ほどの演奏権に関しては、「CDの原盤を直接会場で流す権利」なのであって、「DVDの中に楽曲を複製(コピー)して、流す権利」はまた別なのです。

つまりどういうことかというと、CD原盤から直接会場に流すではなく、DVDに音楽をコピーして作られたプロフィールムービーは、「演奏権」のほかに「複製権」の承諾許可が必要になってくるということです。

音楽を乗せていない動画に、CDの原盤で会場に曲を流すという方法を取れば、演奏権の申請のみで複製権の申請は必要ありません。ただ、これはせっかくの映像と音楽がずれてしまう場合もあるので、臨場感のあるプロフィールムービーを作りたいと思う人にはあまりお勧めできません。

2.使用したい楽曲が見つかった場合はどうする?

では、プロフィールムービーに使用したい楽曲が見つかったときはどうしたらいいのでしょうか?演奏権に関しては前述した通り、まずは結婚式会場にまず問い合わせてみてください。ここでは複製権に関しての手続きを詳しく説明していくことにします。

1.自分でそれぞれの複製権申請をする

音楽をDVDに複製して使用するためには、

  • レコード会社及びアーティストに音楽コピー利用の許可をもらうこと
  •   作曲者、作詞家に音楽コピー利用の許可をもらうこと

この二つの手続きが必要になります。とはいえレコード会社やアーティスト、作詞家や作曲家に直接問い合わせる必要はありません。

レコード会社及び、アーティストへの利用許可に関しては、日本レコード協会にまず申請をし、そこで使用許可の確認を取る形になります。

次に作曲家、作詞家の音楽許可に関しては一般社団法人日本音楽著作権協会、JASRACへ申請をすることで、使用申請ができることがほとんどです。といっても中にはJASRACの管轄に入っていない曲もあるため、まず以下のサイトから使いたい楽曲があるかどうかを確認することをお勧めします。

http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

上記の方法はレコード会社と、JASRAC両方に申請をしなければならず、かつ申請認可が下りるまでにも2~3週間の期間が必要になり、高額の使用料を支払う

2.ISUMに申請する

自分で申請する方法は、それぞれの機関に自分で申請し、時間もかかるため実はかなり大変です。

そこで、複製申請を一括で行ってくれる団体がISUMという団体です。

ISUMではブライダルに特化した曲を扱っていて、現在ではなんと1万5000曲もの音楽を申請代行してくれます。使用できる楽曲は以下のページでご確認ください。

https://isum.or.jp/music/?from=header

ISUMは残念ながら、個人で申請をお願いすることはできません。ISUMと業務提携している結婚式場や、映像作成会社などを通して申請する必要がありますので、まずは検討している結婚式会場がISUMと業務提携しているかどうかを確認してみてくださいね。

3.データベースに曲がない場合はどうする?

では、自分のお気に入りの曲が、ISUMやJASRACのデータベースにない場合はどうしたらいいのでしょうか?そんな時は、そのカバー曲を考えてみるか、映像代行の業者に依頼してみることをおすすめします。映像代行の業者さんは、直接レコード会社に問い合わせてくれる場合もありますよ!

3.まとめ

結婚式は一生に一度の晴れの日!そんな日に向けての準備は念入りにしたいもの。

せっかくのプロフィールムービーが、著作権申請に引っかかって流せなかった…なんてことがないように、著作権に関してのチェックも必ず行うようにしてくださいね!

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